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遺産相続おまかせドットコム
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ごあいさつ
遺産相続について調べていらっしゃるあなたは、
お身内の方を亡くされたのでしょうか?
もしそうであれば、まずは衷心よりお悔やみ申し上げます。
故人が遺産を遺していた場合は、
遺産相続の手続が必要となります。
遺産相続の手続では、相続人全員に、相続するか否かを聞き、
相続しないことを希望する方々には、相続放棄等の手続をしてもらい、
一方、相続することを希望する方々で、
遺産分割協議をまとめる必要があります。
遺産相続手続の放置による弊害は、次のようなものです。
- (1)被相続人名義の預貯金の引き出しや解約ができない。
- (2)被相続人名義の不動産の売却ができない。
- (3)相続人が認知症になり遺産分割協議ができなくなる。
- (4)相続人の死亡により新たに相続人となる方が生じる。
これらの弊害が生じないよう、速やかに遺産相続手続に着手しましょう。
もっとも、兄弟相続の場合などでは、相続人を調べ、連絡を取ることも難しいケースがございます。
そのような場合は、私たちにご相談ください。
遺産相続手続を弁護士に依頼するべき場合は、次のような場合です。
- (1)ご自身で相続人を調べることが難しい。
- (2)ご自身で相続人の住所を調べることが難しい。
- (3)ご自身と他の相続人の間が疎遠で遺産分割協議の話をすることが難しい。
私たちが遺産相続手続に関与する方法は、次の方法のどちらかです。
- (1)最終的に相続人全員からご依頼いただき、費用は相続人間で折半する。
- (2)あなたのために活動し、費用はあなたにご負担いただく。
私たちからのご提案にご同意いただけましたら、費用を頂戴して着手いたします。
まずは、無料相談から、お気軽にご利用ください。
川口市民法律事務所 代表:弁護士・司法書士・土地家屋調査士 松本淳
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